さて、もうすぐ8月ですね~。。
8月と言えば待ちに待った夏期休暇!!
いや~旅行に行ったり、海に行ったり、BBQしたり、花火大会に行ったり、プールに行ったり、是非とも夏をエンジョイしたいものですね~。
まぁどうせ金欠なんで、悶々とした夏季休暇になるのがオチでしょうけどね(チッ)。
でも帰省はしたいので、新幹線代(往復約3万円)なんとかしないとだな~。。でも金無いな~。。。
今まで親には迷惑ばかりかけているので、何か親孝行したいとは思うのですが、お金無いので元気な顔を見せるぐらいしか・・・。あぁ情けない。。
両親に旅行ぐらいサクッとプレゼントできるようになりたいですね。
で、全然話は変わりますが、私はご存知副業の一環でいくつかブログを運営しているのですが、私が運営するもう1つの借金ブログで書いた複数の記事をほぼ丸ごとパクってるブログを発見しました。
私が気付かなかっただけで、前から存在していたようですね。
記事の文言を多少は変えてますが、もうね、ほぼ一緒です!一緒!完全なるパクリですよ。
いや、私もね、ブログ記事を書く際に他のブログを参考にする事は正直ありますよ、でも記事を丸ごとパクったりはしませんし、グーグルからコピーサイトとして認識されるとSEO上よろしくないと思うんでそもそもパクるメリットはあまり無いと思ってはいるのですが、逆にパクられるとこちらがオリジナルでもSEOに多少影響出るんじゃないかと心配になりますよねぇ。。
ここ数カ月で当該記事の検索順位がかなり下がったのも事実ですし。。勿論別の原因があるのかもしれませんが、結局何が原因で順位が下がってるかなんてわからないですからね、、
しかし何より数時間かけて一生懸命書いた記事をいとも簡単にパクられるのはムカつきますよねぇ。。第三者から見たら、どっちがオリジナルかなんてわかりませんからね。
まぁネット上にアップするので仕方無いのかもしれませんが。
著作権侵害に対しての対処法
記事の著作権を侵害された場合、以下グーグルのページから申し立てができるようです。
⇒著作権侵害による削除
但し、グーグルの説明書きにあるように、著作権が侵害されてるかどうか曖昧な場合は逆に申立人が損害賠償などを払わないといけないケースもある為、事前に弁護士に相談する事が推奨されてます。
アメリカのとある訴訟では著作権侵害を訴えた側が10万ドル以上の損害賠償を支払ったケースもあるとの事です。
重要: 著作物または行為が権利を侵害しているかどうかに関する通知に虚偽記載があった場合は、申立人に損害賠償責任が課せられることがあります(費用および弁護士料を含みます)。判例では、申立人には通知提出前に著作権の抗弁、制限、例外について検討することが義務付けられています。オンライン コンテンツに関するある訴訟では、対象のコンテンツがアメリカ合衆国の公正使用の原則によって保護されていたために、申し立てを行った会社は裁判費用および弁護士料として 100,000 ドルを超える金額を支払いました。したがって、オンラインで公開されている著作物が自分の著作権を侵害しているかどうかについて確信が持てない場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
双方個人ブログの場合は裁判とかはちょっと大げさなので、パクリブログの運営者に個別に削除要請するのが現実的な対処法かと思います。
で、私は今回の件、気持ちの部分ではスッキリしませんが、なんか揉めるのも面倒ですし、問題のパクリブログの検索順位もそこまで高くないので、あまり影響は無いかと考えており、今の所、事を荒立てるつもりはありません。
よってパクリブログさんのURLも公開しません(優しい…)。
でも、検索順位が私のオリジナル記事より上にきたり、今後も他の記事をパクってくるようであればしかるべき対応をしようと思います。
借金返済進捗
本日時点での借金返済状況です。
今回は借金の増減無しでした。
1:年間100万円以上借金を減らす!
2:借金400万円台に戻す!
3:6月末までにクレジットカード完済!⇒7月完済(約一カ月遅れで達成)
現在の借金総額(平成30年7月28日現在) | |
銀行カードローン | 223.1万円 |
クレジットカード | 完済 |
消費者金融A社 | 139.9万円 |
消費者金融B社 | 完済(解約) |
消費者金融C社 | 完済(解約) |
消費者金融D社 | 完済(解約) |
その他 | 154万円 |
合計借入額 | 517万円 |