マイナンバー制度導入でネット副業、借金が会社や家族にバレるのか!借金448万円

借金まみれから貯金1,000万円V字回復を目指しているカズヤです。
私も他の方の借金系のブログなど結構読ませていただくのですが、私以上に壮絶な方がたくさんいますね。。こちらから読む事ができますので、興味があれば確認してみてください。
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おまとめローンも否決されてしまった方は、もう債務整理をした方がいいかもしれません。。匿名&無料で債務整理の相談ができる便利なサービスもあります。
また、返済困難な借金についての救済制度はいくつかありますので、活用してみるのもアリだと思います。
さて、今何かと話題のマイナンバー。
あ、久しぶりの時事ネタ(笑)
もうご存知かとは思いますが、念のためマイナンバーの基礎知識から。
~マイナンバー制度基礎知識~
・平成27年10月中旬頃~11月にかけて国民一人ずつに通知される12ケタの番号。
・縦割り行政でこれまで社会保障、税、災害対策の分野でバラバラだった個人の情報が一元管理される事により、行政は効率化が図れ、国民は手続きがスムーズに行くなどの利便性の向上が期待される。主な効果としては大きく3つ。
(1)所得や年金、生活保護などの行政サービス受給状況が把握しやすくなり、脱税や不正受給の防止ができる。(公平・公正な社会の実現)
(2)行政手続きの手間の一つである添付書類等の削減など行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減される。また、行政機関が持っている自分の情報を閲覧できたり、行政機関から様々なサービスの案内を受け取ったりできるようになる。(国民の利便性向上)
(3)行政機関ごとに点在する情報の照合や転記、入力作業などが軽減され、コスト削減に繋がる。(行政の効率化)
・平成28年1月より、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になる。具体的には国や地方公共団体などで、年金・雇用保険・医療保険・生活保護・児童手当・その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きの際に申請書等にマイナンバーの記載を求められるようになる。
・税や社会保障の手続きに関しては勤めている会社や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きしているケースもあるため、勤務先、証券会社、保険会社などの金融機関からマイナンバーの提出を求められる場合がある。
おおまかな概要としてはこんなところでしょうか。
~マイナンバー制度導入でネット副業がバレるのか~
では、マイナンバー制度導入でネット副業が勤務先にばれるのか?
といった疑問。
因みに私が勤務している会社は副業禁止ではないので別に問題無いのですが(就業規則熟読しました)、ネット副業してる事がバレるのはちょっと微妙かな。。といった理由で多少心配しています。
そもそも個人的な意見として、会社の給料が劇的に上がる事はよほど会社の利益に超超超貢献しないと期待できないですし、生活をより豊かにする為に(というか借金返す為に・・)時間外までとやかく言われる筋合いはないと思ってます。
とはいえ、深夜バイトなどで寝不足が続いて身体を壊してしまうような事はあってはならないとは思いますが。
いずれにしても自己責任ですからね~。
で、話を戻すと副業にはいろんな種類がありますよね。
(1)本業と別にアルバイト、派遣、パートなどで勤務
(2)投資(株・FXなど)
(3)ネットビジネス(アフィリエイトなど)
私の場合、上記で行くと(2)と(3)をやっているのですが、(2)の投資に関しては禁止してる会社ってあまり聞かないですよね。
だいたいの会社の社長や役員はやってると思いますし(笑)
(1)の本業以外でのアルバイトなどは、最もバレる可能性が高いです。本業以外からも給料をもらっている場合は、例え手渡しだろうとバイト先から市町村に給与支払額を個人単位で申告しているので、本業の勤務先、副業のバイト先両方の収入を足した所得で住民税の計算がされ、市町村から勤務先に通知が行く事で他でバイトしている事がわかります。
では(3)のネットビジネスについてはどうなんでしょう。
いろいろ調べた結果、私なりの結論としては、ネットビジネスというジャンルでの副業で稼いでいるかどうかまではわからないでしょうが(顔出ししてたら別ですが)、何かしら副業をやってる事は会社にバレる可能性は高くなるでしょうね。
そもそも、副収入がある場合は確定申告が必要になり、よく年間20万円未満の副収入なら確定申告不要!と言われますが、20万円うんぬんってのはあくまで所得税の話で、20万円未満でも住民税は徴収されるので、”税務署”での確定申告は不要でも、”市町村の税務課”で確定申告は必要になります。
副業が会社にバレる一番の要因は、給与から天引きされる住民税が給料に対して高い(または低い)かでバレます。住民税が低くなるのは副業が赤字になってしまって、赤字で確定申告をした場合です。そして高くなるのは、勤務先からの給与以外の収入があると住民税が高くなります。会社としては、支払っている給与額ではありえない住民税の金額になっていると”副業しているな!”と判断がつくわけですね。
要するに勤務先以外の副収入分の住民税も、勤務先から一括して給与から天引きされるような状態になるとバレるわけです。
って事は勤務先から副収入分の住民税が天引きされないようにすればバレないわけですが、その方法としては確定申告時に普通徴収といった手続きをとれば市町村から勤務先ではなく、納税者である自分に住民税の通知がきますので、会社にはバレない、といった理屈になります。
これまではあの手この手で脱税ができるようなゆる~い徴収体制であった為、普通徴収にしてもらう以前に、確定申告をしなくても税務署&市町村が「個人の副収入を把握しにくい」=「住民税が変わらない」=「副業がバレない」 といった図式が成り立ってましたが、マイナンバー制度導入によって税務署もこれまでより副収入の把握がしやすくなるので、ネットビジネスだろうが、20万円未満のわずかな副収入だろうが、確定申告をちゃんとして納税義務を果たさないと、勤務先に何らかの通知が行ってバレる可能性がこれまで以上に高くなるのは確かです。
よって結論としてはちゃんと確定申告はした方がいいのですが、確定申告をする事で住民税が変動して副業がバレるのを防ぐ為に”普通徴収”の徹底を図る必要性がこれまで以上に重要になってくるわけです。
しかし、普通徴収で手続きしたからといって完璧に勤務先にバレないとは言いきれないのが現状のようです。。
とはいえマイナンバー制度導入の大きな目的の一つはあくまで脱税の防止であり、副業を会社にバラす事ではない為(副業する人少なくなったら税収減っちゃうし!)、他にもやりようはあるかもしれませんが、完璧に勤務先にバレないようにする方法は色々な要素が絡み合って複雑なので、はっきりいってよくわかりません。。
本気で勤務先にバレたくない方は、税理士などの専門家に相談する事をおすすめします。
~マイナンバー制度導入で借金が会社や家族にバレるのか~
最後に私にも直結するこの疑問。
こちらについては、非常に単純な話なので簡潔に結論だけ言うと。
バレません!
マイナンバーで管理される情報の中に借入情報までは含まれません。
以上、少し長くなってしまいましたが、参考にしていただければと思います。
前回との差額 借入金額±0万円
現在の借金総額(平成27年10月17日現在)
銀行カードローン 274.1万円
クレジットカード 60万円
消費者金融A社 49.3万円
消費者金融B社 5万円
消費者金融C社 10万円
消費者金融D社 50万円
その他 完済
合計借入額  448.4万円

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コメント

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