借金に対しての救済制度について。借金382万円!

借金まみれから貯金1,000万円V字回復を目指しているカズヤです。
私も他の方の借金系のブログなど結構読ませていただくのですが、私以上に壮絶な方がたくさんいますね。。こちらから読む事ができますので、興味があれば確認してみてください。
また、本ブログでも度々紹介していますが、新規借入先検討中の方は匿名で各金融業者に一括審査ができるサービスもあります(私も利用した事あります)。一度に複数の金融業者などに申込審査をかけるとそれが原因で審査に通らない事もあるみたいですが、匿名なのでそういった事もありません。本申込みする前にこういったサービスを活用して業者選定する事をおすすめします。
私のように複数の借入先があって消費者金融から新規で融資を断られてしまった方、首が回らない方はおまとめローンを活用した方がいいかもしれません。総量規制の対象外なので年収の3分の1以上であっても融資が可能です。
おまとめローンも否決されてしまった方は、もう債務整理をした方がいいかもしれません。。匿名&無料で借金の減額診断、相談ができるサイトもあります。
また、返済困難な借金についての救済制度はいくつかありますので、活用してみるのもアリだと思います。
さて、当ブログをご覧になられている方々で借金の悩みを抱えている方も多いと思います。
私はネットビジネスで稼いで借金を返済していこうと考えていますが、中には諸々の事情によりどうしても返済できない方もいると思います。
そういった方々の為に国では救済制度が整備されていますので、どうしても借金が自力で返済できない方はそういった制度を利用するのも一つの手です。法的な手続きになるので、金融会社からの催促もこなくなり、家族や周囲にバレる心配もありません。
★債務問題を解決する方法は主に4種類
(1)自己破産
借金返済が完全に不可能な場合は自己破産します。
イメージはあまり良くないかもしれませんが、全ての借金が帳消しになりますので、最強の救済制度ですね。
当然不動産や金融資産など一定の価値のある資産は全て処分しなければいけません。
また、5~10年は新規での借入はできない、手続き期間中は会社役員になれないなどの制限が出てきます。
【メリット】
・借金が帳消しになる
・ある程度の財産は残す事ができる
・手続き開始後は債権者からの催促がこなくなる、給与差し押さえなどもなくなる
【デメリット】
・一定以上の資産を処分する必要がある
・手続き中は一部就けない職業がある(宅建主任者、証券外務員、警備員、土業、会社役員等)
・氏名、住所などの個人情報が国が発行する官報に記載される
・5~10年程度金融機関から新たな借入ができなくなる
(2)任意整理及び過払い金請求
借金を何とかしたい!って思った時に最も多く利用されているのが任意整理の手続きみたいです。
弁護士や司法書士を介して消費者金融などの債権者と交渉し、借入金額や利息カットなどを行い、無理のない返済計画がたてられるように契約内容を変更する手続きです。また、利息制限法の計算により、過去に債権者に払いすぎた利息が戻ってくる可能性があります。
自分で債権者と交渉するのも可能ですがあまり現実的ではありません、プロに依頼した方が賢明でしょう。
また、裁判所を通す必要が無いので必要書類も少なく比較的簡単に行えます。
【メリット】
・将来利息カットにより完済が早まる
・利息制限法の計算により、過去に払いすぎた利息が戻ってくる可能性があります
・裁判所を通す必要が無く、手続きが比較的簡単
・一部の債権者だけの交渉も可能
・手続き開始後は債権者からの催促がこなくなる、給与差し押さえなどもなくなる
・過払い金の請求のみであれば信用情報に傷がつかない(但しケースによっては信用情報に登録される事もある為、手続き前に必ず弁護士等に確認を!)
【デメリット】
・自己破産や個人再生と比べると借金軽減のインパクトは高くありません
・交渉に応じない金融会社もある
・約5~10年程度金融機関から新たな借入ができなくなる
(3)個人再生
弁護士や司法書士に依頼して再生計画を作成し、裁判所で許可されると債務額が原則5分の1から最大10分の1に減額されるという自己破産と任意整理の間ぐらいの借金軽減制度です。
また、減額された借金は3~5年の分割で無理なく返済していく事ができます。
自己破産と違って不動産などの財産を処分する必要がありません。
【メリット】
・借金が5~10分の1に軽減される
・自己破産と違って不動産や車などの財産を処分せずに手続きができる場合がある
・手続き開始後は債権者からの催促がこなくなる、給与差し押さえなどもなくなる
【デメリット】
・自己破産と違って返済を継続してできる収入が無いと手続きができない
・氏名、住所などの個人情報が国が発行する官報に記載される
・約5~10年程度金融機関から新たな借入ができなくなる
(4)特定調停
民事調停手続きの一つで、借金がある人の経済的な再建を目的とした制度です。
特定調停には借金がある人が簡易裁判所に調停の申し立てを行う必要があります(弁護士に委任もできます)。
調停委員を仲裁役として、金融会社などの債権者と借金の返済条件緩和などについて交渉、和解を目指していきます。
ただ、調停には本人が赴く必要があり、債権者と個々に交渉をしなければならず時間と労力が結構かかります。にも関わらず交渉が決裂してしまう事も多く、和解ができないと調停申し立て後にストップしていた支払いに加えて債権者から遅延損害金まで請求される事になります。他の手続きと比較しても利用するメリットがあまりありません。
【メリット】
・任意整理同様に一部の金融会社との交渉が可能
・弁護士に依頼しなくても手続きが可能なので費用負担が少ない
・申し立て後は債権者からの催促がこなくなる
【デメリット】
・任意整理と違って法的手続きとなり複雑で、調停にも本人が赴く必要があるので時間と労力がかかる
・債権者が交渉に応じてくれない可能性がある、和解できないと債権者から遅延損害金を請求されてしまう
・利息制限法により過払い金があったとしても特定調停では取り戻し請求は行わない為、過払い金を考慮した交渉ができない
・自己破産、任意整理、個人再生と比べてデメリットがかなり多い
以上が、簡単ですが借金救済制度になります。
借金で悩まれている方は是非参考にしてみてください。
また、債務整理を検討されている方は匿名且つ無料で借金の減額診断ができるサイトが非常に便利です。
その他、借金軽減の制度とは別ですが、各市町村に設置されている社会福祉協議会の生活福祉資金を利用するのも一つの手です。
こちらもチェックしてみてください。
前回との差額 借入金額±0万円
現在の借金総額(平成27年5月10日現在)
銀行カードローン 277.5万円
クレジットカード  58.5万円
消費者金融 46.1万円
その他 完済
合計借入額  382.1万円
↓応援クリックしていただけると嬉しいです!

コメント

タイトルとURLをコピーしました